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屋外広告物のルール

屋外広告物の所有者等には、落下事故等を防止するための定期的な点検を行うなどの安全管理義務があります。
看板のある地方公共団体ごとに条例の内容が変わりますので、許可申請や規制についてよく確認しておきましょう。

看板(屋外広告物)に必要な許可申請や規制

屋外広告物とは

【屋外広告物に該当するもの】

広告塔、広告板、壁面広告、突出看板、建植看板、広告幕、広告旗、電柱利用広告、標識利用広告、自動車利用広告、窓広告、はり紙、はり札、立看板、置看板、アドバルーン、アーチ、テント 等

【屋外広告物に該当しないもの】

ビラやチラシ、ガラスの内側から貼り付けたもの、駅の構内に表示されたもの(外から見えない)、音響による宣伝、均一の色で塗った壁面、夜空を照らすサーチライトの光 等

屋外広告物法の目的

規制の主体

都道府県、政令市及び中核市が、屋外広告物法に基づき屋外広告物条例を定め必要な規制を行うことができる。また、景観行政団体である市町村及び歴史まちづくり法に基づく認定市町村も、都道府県と協議の上、屋外広告物条例を定め、必要な規制を行うことができる。

違反に対する措置

都道府県知事は、条令に違反する広告物を表示・設置し又は管理する者に対し、当該広告物の除去等の必要な措置を命ずることができる。また、一定の要件を満たすはり紙、はり札、立看板、広告旗等については、都道府県知事等が自ら除去することができ、除去した広告物等を、条令で定めることにより、売却・廃棄することができる。

屋外広告物の許可

屋外広告物を設置する場合には原則として許可が必要です。

設置にはルールがある

設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等が条例により定められている。広告物の設置を禁止する「禁止地域」の指定や、広告物の表示等を禁止する「禁止物件」の指定がある。
著しく汚染・退色・はく離したものや、倒壊や落下の恐れのある広告物は「禁止広告物」に該当する。
店舗、事業所等の建物および敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものは適用除外となる。
屋外広告物の所有者等には、落下事故等を防止するための定期的な点検を行うなどの安全管理義務がある。
表示の必要がなくなった場合や許可期間が満了したときは、5日以内に除去しなければならない。
規定に違反した場合、広告物の表示者や管理者に除去等の命令や、罰金刑に処せられることがある。
※その他制度の詳細、許可手続等は、各地方自治体の条例等をご確認ください

屋外広告物の申請

屋外広告物を表示するためには、原則事前の許可を受ける必要があります。

屋外広告物許可申請における注意点

おおよその計画が整った時点で、まず屋外広告物の窓口で事前相談を行ってください。
許可申請には表示・設置面積に応じて手数料が掛かります。
広告物の種類によって、大きさや高さなどの基準があります。
施工は屋外広告業の登録業者に依頼して下さい。(必ず管轄の登録業者であることを確認して下さい)
高さが4mを超える屋外広告物は、工作物の確認申請が必要です。
高さが4mを超える屋外広告物を設置する時は、管理者(有資格者)をおいて下さい。
道路上に看板やテントや照明器具等が突き出している場合は、道路管理者の許可を受ける必要があります。
許可期間満了後も引き続き屋外広告物を出す時は、継続申請を行ってください。
表示する必要がなくなった時や許可期間満了の時は速やかに除去し、除去した旨を届けて下さい。
※その他制度の詳細、許可手続等は、各地方自治体の条例等をご確認ください

屋外広告物の管理

屋外広告物の所有者等には、落下事故等を防止するための定期的な点検を行うなどの安全管理義務があります。

補修、除去その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態を保持しなければならない
屋外広告物条令ガイドライン(管理義務)第十九条

屋外広告物の管理が適切に行われないと、強風や地震などにより看板が倒壊し落下する危険性があり、通行人などに被害を与える重大な事故につながる恐れがあります。
事故を未然に防ぐために、屋外広告物の管理者を設置し、定期的な点検などを実施して安全の確保に努めて下さい。

施工対応エリア

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グローアップの施工対応エリア

埼玉県とその周辺が施工エリアです。

遠方からのご依頼は現地調査費をいただいてます。遠方の場合は交通費の割合が高くなり、お近くの看板屋さんへご依頼いただいた方が安くすむ場合があります。

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